「オンライン診療でも薬は処方されますか」
「睡眠薬や抗不安薬はオンラインでも処方してもらえますか」
「オンライン診療では向精神薬を処方できないと聞きましたが、抗うつ薬も処方できないのでしょうか」
精神科・心療内科のオンライン診療を検討している方から、このような質問をいただくことがあります。
結論から言いますと、オンライン診療でも、診察の結果、医師が必要と判断した場合には薬を処方することができます。ただし、初診からオンライン診療を行う場合には、患者さんの安全と医薬品の適正使用を確保するため、一部の薬に処方制限があります。
この記事では、精神科オンライン診療における薬の処方のルールについて、解説します。
オンライン診療でも薬は処方できます
オンライン診療も、基本的には対面診療と同じです。診察の結果、医師が「この患者さんには、薬が必要だ」と判断した場合には薬を処方することができます。医師は、現在の症状だけでなく、次のような情報を総合的に評価します。
- 症状の内容と経過
- これまでの治療歴
- 現在服用している薬
- 薬の効果と副作用
- 精神疾患や身体疾患の既往
- 生活状況や就労状況
- 飲酒や薬物の使用状況
- 自傷や自殺の危険性
- 依存や乱用の可能性
- 他の医療機関からの処方状況
これらを確認したうえで、薬物療法が必要か、どの薬が適切か、を判断します。
ですから、オンライン診療だと「薬が処方できない」ということではありません。
オンライン診療では一部の薬に処方制限があります
ただ、一部の薬においては処方制限があります。オンライン診療では、その症状について対面診療を受けたことがない患者さんに対して、デパス(エチゾラム)、ソラナックス(アルプラゾラム)、マイスリー(ゾルピデム)やサイレース(フルニトラゼパム)などの「向精神薬」を処方することはできません。
厚労省Q&A
ここでいう「向精神薬」は、麻薬及び向精神薬取締法によって規定されるお薬を指します。したがって、パキシル(パロキセチン)、ジェイゾロフト(セルトラリン)、レクサプロ(エスシタロプラム)やデエビゴ(レンボレキサント)などの抗うつ薬や睡眠薬は含みません。
まとめてみると、以下のようになります。
<初めてオンライン診療を受ける方へ>
・はじめて精神科・心療内科を受診する
→ 法律上の向精神薬の処方はできません。一方、法律上の向精神薬に該当しない抗うつ薬や睡眠薬などは、診察のうえ、医師の判断のもと処方することがあります。
・対面診療で治療中であり、現在服用している向精神薬がある
→ オンライン診療における一律の処方禁止の対象ではありません。これまでの治療経過、現在の症状、服薬状況などを確認したうえで、医師が必要と判断した場合には処方することがあります。
・過去に対面診療で治療を受けた。現在は薬を服用していない
→ 今回の症状について過去に対面診療を受けている場合には、オンライン診療における一律の処方禁止の対象ではありません。過去と現在の症状が同じかどうか、現在の状態や治療の必要性などを確認したうえで、医師が処方の可否を判断します。
・対面診療を経ずに、現在服用している向精神薬がある
→ 法律上の向精神薬の処方はできません。一方、法律上の向精神薬に該当しない抗うつ薬や睡眠薬などは、これまでの治療経過、現在の症状、服薬状況などを確認したうえで、医師が必要と判断した場合には処方することがあります。
抗うつ薬はオンライン診療でも処方されますか
「向精神薬」という言葉は、実は使われる場面によって、意味が異なります。
大きく分けると「医学上の向精神薬」と「法律上の向精神薬」に分けられます。
医学・薬理学では、脳や中枢神経に作用し、気分、思考、不安、睡眠、認知、行動などに影響を与える薬を、広い意味で向精神薬と呼びます。
この意味では、次のような薬が含まれます。
- 抗うつ薬
- 抗精神病薬
- 抗不安薬
- 睡眠薬
- 気分安定薬
- ADHD治療薬
精神科で使用される薬を広くまとめた、医学上の概念です。
一方、麻薬及び向精神薬取締法では、向精神薬の範囲が具体的に定められています。
「麻薬及び向精神薬取締法」
法律上の「向精神薬」に該当するかどうかは、その薬が精神科で使用されるかどうかではなく、麻薬及び向精神薬取締法の別表第三や、同法に基づく政令で指定されているかによって決まります。
そして、オンライン初診の処方制限で対象となる「向精神薬」は、この法律上の向精神薬です。
(図表)医学上の分類と法律上の分類の違い
| 薬の種類 | 医学上の向精神薬 | 法律上の向精神薬 |
|---|---|---|
| 抗うつ薬 | 含まれる | 多くは指定されていない |
| 抗精神病薬 | 含まれる | 多くは指定されていない |
| 抗不安薬 | 含まれる | 指定されている薬が多い |
| 睡眠薬 | 含まれる | 指定薬と非指定薬がある |
| 気分安定薬 | 含まれる | 多くは指定されていない |
| ADHD治療薬 | 含まれる | 指定薬と非指定薬がある |
そのため、「オンライン診療初診では向精神薬を処方できない」という場合も、精神科で使用する薬をすべて処方できないという意味ではありません。
例えば、抗うつ薬の多くは、医学上は精神機能に作用する薬ですが、麻薬及び向精神薬取締法上の向精神薬には指定されていません。ですから、オンライン診療の初診から、医師が必要だと判断した場合は、処方することができます。
*ただし、法律上の処方制限に該当しない薬であっても、オンライン診療で必ず処方されるわけではありません。実際に処方するかどうかは、診察によって得られた情報と安全性を踏まえ、医師が個別に判断します。
*オンライン診療では、患者さんの基礎疾患などの情報を十分に把握できていない場合、特に安全管理が必要な医薬品には別の処方制限が適用されることがあります。
厚生労働省は、基礎疾患などの情報が把握できていない患者さんに対しては、精神神経用剤などの特に安全管理が必要な薬や、8日分以上の薬を処方できない場合があると案内しています。
厚生労働省「オンライン診療について 国民・患者の皆様へ」
睡眠薬はオンライン診療でも処方されますか
睡眠薬と一口に言っても、複数の種類があり、法律上の向精神薬に指定されている薬と、指定されていない薬があります。ですから、「オンライン診療では睡眠薬を一切処方できない」という説明は正確ではありません。
法律上の向精神薬に該当しない睡眠薬については、診察の結果、必要性と安全性が確認できれば処方することができます。
ただ、繰り返しになりますが、あくまで「医師が診断の末に必要だと判断した場合」の話です。不眠は、うつ病、不安症、双極性障害、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、生活リズムの乱れ、アルコールやカフェインの影響など、さまざまな原因で起こりますので、必ず診療を受けて、医師の判断に従うようにしてください。
対面診療を経た後のオンライン診療では一律に処方制限されません
対面診療を通じて、医師が患者さんの症状、治療経過、服薬状況、効果、副作用、依存や乱用のリスクなどを把握している場合には、その後の継続診療の一部をオンラインで行うことがあります。
医師がオンライン診療による経過観察と処方を適切に行えると判断した場合には、法令や指針に従って処方が検討されます。
これは精神科医療では特別なことではありません。精神科では、患者さんの状態を継続的に評価し、状態が安定している時期には通院方法を調整し、症状が変化した場合には対面診療や検査を行うという判断を日常的に行っています。
ただし、次のような場合には、改めて対面診療が必要になることがあります。
- 対面診療から長期間が経過している
- 病状が変化している
- 薬の増量や大きな変更が必要である
- 身体診察や検査が必要である
- 依存や乱用が疑われる
- オンラインだけでは安全性を判断できない
また、他の医療機関で対面診療を受けていたという事実だけで、転院先の医師が同じ薬をそのまま処方できるとは限りません。
紹介状、お薬手帳、過去の検査結果などは重要な診療情報になりますが、最終的な処方の可否は、現在診察を行う医師が判断します。
なぜオンライン診療では処方制限が設けられているのか
法律上の向精神薬に指定されている薬の中には、適切に使用することで、不安、不眠、けいれん、注意欠如・多動症などの症状を改善し、患者さんの生活を支える重要な薬があります。
一方、薬によっては、次のような危険性にも注意が必要です。
- 眠気や注意力の低下
- 転倒や交通事故
- 耐性
- 身体依存
- 過量服用
- 他の薬やアルコールとの併用
- 本来の治療目的とは異なる使用
- 第三者への譲渡
- 不正な転売
- 犯罪への悪用
向精神薬は、適切な医療に必要な薬である一方、使い方を誤れば、本人の健康を損なうだけでなく、社会的な問題につながる可能性があります。
このため、法律上の向精神薬については、製造、流通、保管、譲渡、処方などに一定の管理が設けられています。オンライン初診では、医師が患者さんを初めて診察するため、治療歴、処方歴、他院からの処方、依存や乱用のリスクなどを十分に確認できないことがあります。処方制限は、こうした状況で管理を必要とする薬が安易に処方されることを防ぎ、患者さんの安全と、社会における医薬品の適正使用を守るための仕組みなのです。
紹介状やお薬手帳が重要な理由
もし、他の精神科・心療内科から転院する場合には、可能であれば診療情報提供書をご準備ください。診療情報提供書には、診断、治療経過、処方内容、薬の効果、副作用、過去の検査結果などが記載されます。お薬手帳からも、現在の処方内容や過去の処方歴を確認できます。
これらの情報があることで、オンライン診療でも治療経過を把握しやすくなり、重複処方や不適切な薬の組み合わせを避けることにつながります。
ただし、紹介状やお薬手帳があれば、必ず従来と同じ薬が処方されるわけではありません。
現在の症状、安全性、診療情報の内容を確認し、診察を担当する医師が処方の可否を判断します。
よくある質問
Q:オンライン診療でも薬は処方されますか
A:診察の結果、医師が必要と判断した場合には処方されます。ただし、オンライン初診では、法律上の麻薬及び向精神薬など、一部の薬に処方制限があります。
Q:オンライン初診では抗うつ薬を処方できますか
A:抗うつ薬の多くは、法律上の向精神薬には指定されていません。そのため、法律上一律に処方が禁止されているわけではありません。診断、安全性、他の疾患や薬の影響などを確認し、医師が必要と判断した場合に処方します。
Q:オンライン初診では睡眠薬を処方できますか
A:薬の成分によって異なります。法律上の向精神薬に指定されている睡眠薬は、対面診療を経ていないオンライン診療では処方できません。法律上の向精神薬に該当しない睡眠薬については、診察の結果、必要性と安全性が確認できれば処方を検討します。
Q:一度対面診療を受ければ、その後は向精神薬をオンラインで処方できますか
A:対面診療を経た後のオンライン診療では、「処方できない」ということはなくなります。ただし、一度対面診療を受ければ、その後は「必ず」オンラインで処方できるという意味ではありません。症状、治療経過、対面診療からの期間、処方内容、安全性などを踏まえて、医師が個別に判断します。
Q:他院からの転院でも同じ薬を処方してもらえますか
A:紹介状やお薬手帳を確認したうえで判断します。前の医療機関で処方されていたという理由だけで、同じ薬をそのまま処方できるとは限りません。
Q:オンラインでは処方できない場合、どうなりますか
A:対面診療が必要と判断した場合には、当院または適切な医療機関での対面受診をご案内します。緊急性がある場合には、速やかな対面受診や救急医療機関の受診をご案内します。
Q:電子処方箋に対応していますか?
A:北参道メディカルクリニックでは、電子処方箋に対応しています。電子処方箋は、紙の処方箋の代わりに処方内容を電子的に登録し、電子処方箋に対応している薬局で薬を受け取る仕組みです。患者さんの同意など一定の条件のもとで、医師や薬剤師が過去の処方・調剤情報を確認できるため、重複処方や飲み合わせを確認する際にも役立ちます。
ただし、すべての薬局が電子処方箋に対応しているわけではありません。利用を希望する場合は、受け取りを予定している薬局が電子処方箋に対応しているか、事前にご確認ください。
まとめ
オンライン診療が制度として認められ、精神科医療においても利用できるようになったことは、大きな進歩だと考えています。
通院が難しい方、遠方に住んでいる方、仕事や育児、介護などの事情がある方にとって、オンライン診療は受診や治療継続の可能性を広げる重要な手段になっています。
一方で、オンライン診療には、身体診察を行いにくいことや、画面を通じて得られる情報に限界があることなど、現在も解決すべき課題があります。また、向精神薬の処方については、依存、乱用、過量服用、第三者への譲渡や不正利用などにも十分な注意が必要です。
ただし、これらはオンライン診療だけの問題ではありません。対面診療であっても、患者さんと十分に向き合わず、必要な情報を集めなければ、安全で質の高い診療にはなりません。
重要なのは、対面かオンラインかという形式だけではなく、医師が患者さんを適切に評価し、それぞれの診療方法の長所と限界を理解したうえで「使い分ける」ことだと思います。
オンライン診療と対面診療、それぞれの長所を生かしながら組み合わせることで、より安全で質の高い精神科医療につながると考えています。オンライン診療が、単に通院を省略するための仕組みではなく、必要な方に適切な医療を届ける手段として、正しく利用されていくことを願っています。
院長・小林伸行
- 厚生労働省「オンライン診療について 国民・患者の皆様へ」
-
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
*上記ページ内に、指針の最新版へのリンクが掲載されています。 - e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」
- e-Gov法令検索「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」
精神科・心療内科のご相談は
北参道メディカルクリニックへ